利用規約

第1条(適用範囲)

1 TECH PLANET申込規約(以下、「本規約」という。)は、プログラミングスクールTECH PLANET(以下、「本サービス」という。)の申込者(以下、「甲」という。)とTECH PLANET(以下、「乙」という。)との間で締結される本サービスの受講契約(以下、「本契約」という。)、本サービスの利用及び諸手続きについて適用されるものとする。
2 本規約に定めのない事項については、乙による各種通知・案内等(以下、「各種通知等」という。)の定めによるものとし、本規約と各種通知等が抵触する場合には、各種通知等が優先されるものとする。

第2条(契約の成立)

1 本契約は、甲が「プログラミングスクールTECH PLANET申込書」(以下、「本申込書」という。)に必要事項を記入の上、乙に提出し、乙が甲に対して承諾の意思表示を発した時点で成立する。
2 前項の本申込書提出を持って、甲が本契約に同意したものとみなす。
3 未成年者が本サービスの申込をする場合には、法定代理人の同意を得た上で申込をするものとする。未成年者が申込をした時点で、本サービスへの申込、本規約への同意及び本契約の締結について、法定代理人の同意があったものとみなすものとする。本規約の同意時に未成年であった甲が成年に達した後に本サービスを利用した場合、当該乙は、本サービスに関する一切の法律行為を追認したとみなされるものとする。

第3条(提供する役務内容等)

1 乙は、甲に対し、本申込書記載のプログラミングに関する学習教材、学習支援、学習面談場所の提供等を行う(以下、「学習指導」という。)。
2 学習面談は、講師と対面での面談を基本とし、オンラインでの面談その他乙が別途定める方法(パソコン、モバイル用等の端末の種類を問わず、また、ウェブサイト、スマートフォンアプリケーション、プラットフォーム、オペレーションシステム等の種類を問わない。)で行う。
3 学習面談は、乙の指定する場所で行う。
4 学習面談は、本申込書に記載の受講期間中に限り受講することができるものとする。
5 学習面談の日程は、甲乙の協議の上決定する。
6 学習に際して、パソコン、乙の提供する学習教材以外の教材、学習支援ツール等を必要とする場合には、甲の負担においてこれを用意するものとする。
7 学習指導は、乙が甲に対して学習教材を提供した時に開始するものとする。

第4条(乙の事情による学習指導の変更等)


1 乙は、必要に応じ、又はやむを得ない事情により、学習面談日程、時間、実施場所(以下「カリキュラム等」という。)を甲と協議の上、変更・中止することができる。なお、甲の事情により中止となった場合の受講料の返金は行わない。
2 乙は、前項によりカリキュラム等を変更・中止した場合、変更・中止した内容、変更後の内容及び中止後の当該学習指導の取り扱い等について、甲に対し、乙の施設内に掲示若しくは乙のホームページ上に表記することによって通知するものとする。
3 乙は、以下のいずれかに該当する場合には、甲に事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を一時的に停止又は中断することができるものとする。
(1) 本サービスにかかわるコンピューター・システムの点検又は保守作業を定期的に又は緊急に行う場合
(2) コンピューター若しくは通信回線等の障害、誤操作、過度なアクセスの集中、不正アクセス、ハッキング、その他予期せぬ要因により本サービスの提供が困難となった場合
(3) 本サービスに関するセキュリティ上の問題が生じた場合
(4) 地震、落雷、火災、風水害、停電、天災地変、疾病・感染症の流行等の不可抗力により本サービスの運営ができなくなった場合
(5) 本サービスの適法な運営が困難となった場合
(6) その他乙が本サービスの停止又は中断が必要であると合理的に判断した場合
4 乙は、本条に基づき乙が行った措置により甲に生じた損害について、乙の故意又は重過失に基づく場合を除き一切の責任を負わないものとする。

第4条(乙の事情による学習指導の変更等)


1 乙は、必要に応じ、又はやむを得ない事情により、学習面談日程、時間、実施場所(以下「カリキュラム等」という。)を甲と協議の上、変更・中止することができる。なお、甲の事情により中止となった場合の受講料の返金は行わない。
2 乙は、前項によりカリキュラム等を変更・中止した場合、変更・中止した内容、変更後の内容及び中止後の当該学習指導の取り扱い等について、甲に対し、乙の施設内に掲示若しくは乙のホームページ上に表記することによって通知するものとする。
3 乙は、以下のいずれかに該当する場合には、甲に事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を一時的に停止又は中断することができるものとする。
(1) 本サービスにかかわるコンピューター・システムの点検又は保守作業を定期的に又は緊急に行う場合
(2) コンピューター若しくは通信回線等の障害、誤操作、過度なアクセスの集中、不正アクセス、ハッキング、その他予期せぬ要因により本サービスの提供が困難となった場合
(3) 本サービスに関するセキュリティ上の問題が生じた場合
(4) 地震、落雷、火災、風水害、停電、天災地変、疾病・感染症の流行等の不可抗力により本サービスの運営ができなくなった場合
(5) 本サービスの適法な運営が困難となった場合
(6) その他乙が本サービスの停止又は中断が必要であると合理的に判断した場合
4 乙は、本条に基づき乙が行った措置により甲に生じた損害について、乙の故意又は重過失に基づく場合を除き一切の責任を負わないものとする。

第5条(対価の支払い)


1 甲は、乙に対し、第3条に掲げる役務の提供の対価としての受講料を、本申込書に定める支払期日までに支払う。
2 前項の支払いは、次の各号に掲げる方法より選択して行う。なお、支払にかかる手数料等は、甲の負担とする。
(1) 銀行振込
(2) クレジットカード決済

第6条(甲の都合等による欠席、遅刻)


1 甲の責に帰すべき事由による学習面談の欠席又は遅刻について、乙は欠席又は遅刻相当分の受講料の返金を行わない。
2 甲の責に帰すべき事由による学習面談の欠席又は遅刻について、甲の希望に応じ乙が別途面談日程を設ける場合があるが、これは乙の義務ではない

第7条(解除)


1 甲が以下の各号のいずれかの事由に該当する場合、乙は、甲に事前に通知又は催告することなく、甲による本サービスの利用を一時的に制限し、又は本契約を解除することができるものとする。
(1) 本規約のいずれかの条項又は保証した事項に違反した場合(民法第541条ただし書は適用しない。)
(2) 次のいずれかの事由に該当した場合
①本条又はその他の乙の定める申込要件を満たさない場合
②乙に提供された申込情報の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
③未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人又は補助人の同意等を得ていなかった場合
④刑事裁判手続において有罪判決を受けた若しくは受ける可能性が認められる場合
⑤過去に乙との契約その他の合意に違反した場合又は本サービスその他乙のサービスの申込を拒否若しくは取消しされた場合、又はその関係者に該当する場合
⑥本規約に違反する行為を行い又は行うおそれがある場合
⑦その他乙が申込を不適当と認める場合
(3) 支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
(4) 死亡し、又は後見開始、保佐開始若しくは補助開始の審判を受けた場合
(5)乙からの問い合わせその他の回答を求める連絡に対して7日間以上応答がない場合
(6)その他、乙が、甲が本サービスの利用者として不適当と判断した場合
①甲は、前項各号のいずれかに該当した場合、乙に対して負っている債務の一切について当然に利益を失い、直ちに乙に対してすべての債務の支払を行わなければならないものとする。
②乙は、本条に基づき乙が行った措置により甲に生じた損害について一切の責任を負わず、受講料の返金を行わないものとする。
(7) 甲は契約の期間中いかなる理由においても乙との契約を中途で解除できないものとし、乙は甲に対して返金は行わないものする。

第8条 (損害賠償・責任の範囲)

1 甲は、本契約に基づき乙から役務提供を受けるにあたって、又は、本契約に付随する手続きにあたって乙に損害を与えた場合、乙に対し、その損害の全て(弁護士費用及びその他実費を含む)を賠償しなければならない。
2 甲は、甲が乙による役務提供を受けるにあたり、乙の指定する外部サービスの利用をすることができる。この場合、乙に悪意又は重過失がある場合を除き、乙は、甲に対し、外部サービス業者による債務不履行、不法行為責任について責任を負わない。

第9条 (学習指導中に発生した成果物の知的財産権)

1 甲は、学習指導中に新たに発生したプログラムコードその他の成果物に関する知的財産権(著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む。)、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含む。)及びノウハウをいい、以下同様とする。)について、乙がこれらを保存・蓄積した上、本サービスの円滑な運営、改善、乙又は本サービスの宣伝告知(第三者のメディアへの掲載を通じた記事コンテンツ等も含む。)その他乙の事業のために、あらゆる態様で利用できることにつき予め同意する。
2 甲は、前項の成果物に関し、乙から権利を承継し又は許諾されたものに対して著作者人格権を行使しないことに予め同意する。

第10条 (権利譲渡等の制限)


1 甲は、本契約上の地位又は本契約に基づく権利義務の全部又は一部を、第三者に譲渡し又は担保の目的に供することはできない。
2 乙が本サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合(乙が消滅会社又は分割会社となる合併又は会社分割等による包括承継を含む。)には、当該事業譲渡に伴い本契約上の地位、本契約に基づく権利、義務及びその他の情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡できるものとし、甲は、かかる譲渡につき予め同意する。

第11条 (禁止行為)


1 甲は、本サービスを受講するにあたり、以下の各号の行為を行ってはならない。また、甲は、乙が場所及び貸与機器の使用、受講の方法などについて指示をした時は、これに従うものとする。
(1) 本契約の有効期間中及び本契約終了後における、他の受講生等に対する、退会の勧誘、他の学習塾への入会の勧誘、働きかけ等の行為
(2) 乙の提供する教材又はこれらを複製したものを他人に販売・贈与・交換等他人に譲渡する行為及び有償無償を問わず他人に貸与する行為等、乙の知的財産権を侵害する一切の行為
(3) 本契約の有効期間中において、乙と競合関係に立つ事業者及びその提携先に就職、その役員に就任する行為並びに甲と競合関係に立つ事業を自ら開業又は設立する行為
(4) 乙又は第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為
2 乙は、甲が前項に記載されている禁止事項やその他特約事項等に違反する行為を確認した場合は、甲に対する学習指導を中止し、甲による設備の利用等の一切をさせないことができる。

第12条 (免責及び補償)


1 乙は、本サービスを現状のまま提供するものであり、乙は、明示又は黙示を問わず、本サービスが甲の特定の目的に適合すること、甲の期待する正確性、有用性、真実性、商品性、目的適合性等を有すること、及び法令等に適合すること等について、何ら保証するものではないものとする。
2 乙は、申込情報、甲の成果物その他の甲のいかなる情報も保存する義務を負わないものとする。
3 乙は、本サービスと連携する外部サービスの提供者である第三者が提供するサービス、情報、個人情報の管理等について一切の責任を負わないものとする。
4 乙は、いかなる状況においても、本契約に規定する本サービス若しくは甲のアカウントへのハッキング、改ざんその他の不正なアクセス又は利用により生じたいかなる損害、損失又は権利侵害についても、一切の責任を負わないものとする。
5 甲は、本サービスの利用に関連して講師又はその他第三者との間で生じた取引、連絡、紛争等については、自己の費用負担と責任において対応及び解決するものとし、乙は一切の責任を負わないものとする。
6 いかなる場合であっても、本サービス又は本規約に関連して甲に損害が生じた場合には、乙が甲に対し契約上又は不法行為上その他理由の如何を問わず責任を負う場合における乙の責任の総額は、受講料の金額を超えないものとし、また、特別損害、付随的損害、間接損害、将来の損害及び逸失利益にかかる損害については、賠償する責任を負わないものとする。
7 甲は、甲の本規約に反する行為に関連して乙又はその関係者が損失、支出、損害、債務等(合理的な弁護士費用及び裁判費用を含む。)を負担した場合、その一切について、補償するものとする。

第13条 (秘密保持義務)


1 甲及び乙は、媒体の形式を問わず、本契約及び本規約に定める内容において又はそれらに関連して開示され又は知り得た相手方の営業上、技術上その他の一切の秘密情報について厳に秘密として保管し、相手方の事前の書面による承諾なく、本契約の履行以外の目的に使用、第三者に開示、提供、漏洩、複写、複製してはならない。ただし、法令の定めに基づき、又は権限ある官公署から開示の要求があった場合は、当該法令の定めに基づく開示先に対し必要な範囲内に限り、開示ができる。
2 本条に基づく秘密保持義務は、次の各号に定める情報については適用されないものとする。
(1) 秘密情報の提供を受ける以前から公知であったか自らが所有していた情報
(2) 秘密情報の提供を受けた後に、自らの責任に帰しえない事由により公知となった情報
(3) 秘密情報の提供を受けた前後を問わず、独自の開発により知得した情報
(4) 秘密情報の提供を受けた後に、正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに過去に知得した情報

第14条 (個人情報の取扱い)


1 乙は、本契約の遂行において取得した甲の個人情報を、下記の目的で適正に取り扱うものとする。
(1) 本人確認
(2) 講座等申込内容の確認及び本契約の遂行
(3) カリキュラム等の適正な実施
(4) 申込者本人からの質問、講座、説明会、各種イベント及び関連事業等に関する案内、問い合わせ
(5) 本契約に関する案内、問い合わせ、アンケート等の依頼
(6) その他前各号に付随する目的のため
2 前項に定める他、乙は、本契約の遂行において取得した甲の個人情報について、乙が別途定めるプライバシーポリシーに定めるとおり取り扱うものとする。
3 甲は、乙に対する学習指導の状況を撮影及び公開する場合があること、甲の肖像が乙の撮影した画像又は動画に映り込むことがあること、乙がこれを広告等に利用することについて予め同意する。

第15条 (反社会的勢力の排除等)


1 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
(1) 自ら及びその役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をいう。)が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと、及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと
(2) 自己又は第三者の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用し、又は反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は関与していると認められる関係を有していないこと
(3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約及び個別契約を締結するものでないこと
(4) 自ら又は第三者を利用して、相手方に対し、脅迫的な言動又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し又は信用を毀損する行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、その他これらに準ずる行為をしないこと
2 甲及び乙は、相手方が前項の確約に違反した場合、事前に通知又は催告することなく、本契約の解除をすることができる。
なお、本項による解除によって相手方に損害が生じても、これを賠償することを要しない。 3 相手方が本条に違反したことにより甲又は乙に損害が生じたときは、当該相手方はその一切の損害を賠償しなければならない。

第16条 (再委託)


乙は、本サービスの全部又は一部を第三者へ再委託することができ、当該第三者の選任及び監督につき、甲に対して責任を負う。

第17条 (本規約の変更)


1 乙は以下の場合に、乙が必要と認めたきに、本規約を変更することができるものとする。
(1) 本規約の変更が、甲の一般の利益に適合するとき
(2) 本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
2 前項の場合、乙は、変更後の本規約の効力発生日の2週間前までに、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容とその効力発生日を乙ホームページ等に掲示し、又は甲に電子メール等の電磁的方法で通知するものとする。
3 前二項に定めるほか、乙は、乙が定めた方法で甲の同意を得ることにより、本規約を変更することができるものとする。

第18条 (分離可能性)


1 本契約のいずれかの条項又はその一部が無効又は執行不能と判断された場合であっても、本契約の残りの規定(無効又は執行不能と判断された規定以外の条項及び部分)は影響を受けず、その後も有効なものとして存続するものとする。
2 前項の場合、甲及び乙は当該無効若しくは執行不能の規定の条項又は部分を適法とし、執行力を持たせるために必要な範囲で修正し、当該条項又は部分の趣旨並びに法律的及び経済的効果を確保できるように努めるものとする。

第19条 (存続条項)


本条及び条項の性質に鑑み当然に存続すべき規定は、期間満了、解除、失効、その他理由の如何を問わず本契約が終了したあともその効力を存続する。

第20条 (誠実協議)


本契約及び本規約の各条項の解釈に疑義が生じた時は、甲乙は誠実に協議の上、速やかに解決するものとする。

第21条 (準拠法及び管轄)


本契約の準拠法は日本法とし、本契約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。